媒介契約の種類|奈良市・生駒市・大和郡山市(奈良県)の不動産売却なら丸山不動産販売

媒介契約の種類

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媒介契約の種類とは

一般的に、不動産を売却する場合には、不動産会社と
媒介契約を結ぶことになります。
媒介契約には大きく分けて3種類あります。

一般媒介契約

同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することができます。
また、ご自身で購入者を探すことも可能です。
不動産会社が売主様に業務の実施状況を報告する義務もなく、またREINS(レインズ)への登録義務もございません。幅広く買い手を探すことができそうですが、不動産会社としては(専属)専任媒介契約と比較すると安定性の低い依頼となるので、買い手探しに時間がかかってしまう可能性があります。
ただ逆に、買い手の間口が広がるため、良い結果につながることもあります。

一般媒介契約

専任媒介契約

不動産会社1社だけに依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他社に仲介を依頼することはできません。
不動産会社は契約成立後7日以内にREINS(レインズ)への登録が義務付けられおり、また2週間に1度以上の頻度で売主様への業務実施状況を報告することも義務付けられています。
ほかの不動産会社に契約を依頼することはできませんが、ご自身で購入者を探すことは可能です。

専任媒介契約

専属専任媒介契約

専任媒介契約と同様に不動産会社1社だけに依頼する媒介契約で、 契約を結ぶと他社に仲介を依頼することはできません。ただ、専任媒介契約とは違い、ご自身で購入者を探すこともできません。
契約有効期限は最大で3カ月、不動産会社は媒介契約後5日以内にREINS(レインズ)への登録が義務付けられており、また1週間に1度以上の頻度で売主様への業務実施状況を報告することも義務付けられています。
不動産会社としては自社に任せられているので他の契約と比べかなり積極的に活動してくれます。
ただし、完全に任せることになるので契約時に仲介会社の見極めが必要です。

専属専任媒介契約

どの媒介形態を選べばいいの?

それぞれの契約形態にはメリットとデメリットがありますので、ご自身の状況と照らし合わせていただくことが大切です。
最終的な判断材料はやはり、売主様と不動産会社との信頼関係という所になるかと思いますので、
契約前にご自身の希望などをご相談いただいた上で、納得のいく提案をしてくれる不動産会社を選ばれることをお勧めいたします。

もちろん当社でも、どういった方針で売却活動を行うべきか、どの媒介契約が適しているのか、
といったお悩みにもお応えしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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